株式会社レボインターナショナルは、「株式の上場廃止及び株式の取扱いに関するお知らせとご挨拶」を公表しました。
開示概要
- 会社名:株式会社レボインターナショナル
- 適時開示日時:2026年7月22日 15:30
- 開示区分:株式関連
- 効力発生日・実施日:2026年7月23日(上場廃止日)
内容の要約
株式会社レボインターナショナル(コード5022、TOKYO PRO Market)は、自ら申請したTOKYO PRO Marketへの上場廃止申請が受理され、2026年7月23日付で上場廃止となることを発表した。上場廃止の2営業日後にあたる2026年7月27日には証券保管振替機構による株式取扱いも廃止される。上場廃止後の株式譲渡には制約があり、2027年3月31日までは買主が「特定投資家」である必要がある。その後、条件を満たせば当該要件の解除申請が行われる予定。
主なポイント
- 2026年7月23日付でTOKYO PRO Marketの上場廃止が決定(自社申請による)
- 2026年7月27日(上場廃止の2営業日後)をもって証券保管振替機構による株式取扱いが廃止され、各証券会社での諸届も受付不可となる
- 上場廃止後から2027年3月31日までの間、株式譲渡の買主は「特定投資家」に限定される(2023年10月31日上場から3年未経過のため)
- 2027年3月期末時点で株主数が200名未満の場合、財務局を通じて「特定投資家」要件の解除申請を行う予定
- 上場廃止後の株式譲渡・名義書換等の手続きは、実印・印鑑証明書を用いて当社コーポレートサービス部が対応する
業績への影響
現時点で開示されていません
今後の予定
2026年7月27日:証券保管振替機構による株式取扱い廃止/2027年3月31日:特定投資家限定の株式譲渡制限期間終了/2027年3月期末以降:株主数200名未満を条件に特定投資家要件の解除申請を財務局へ提出予定
留意事項
上場廃止後2027年3月31日までは買主が特定投資家でなければ株式譲渡ができないため、株式の流動性が大幅に制限される。また、要件解除申請は財務局の承認が前提であり、承認が得られない場合は制限が継続する可能性がある。株式残高証明書の発行には申請から約3週間を要する点にも注意が必要。
原文資料:
適時開示PDFを確認する
TPM Newsの一言コメント
上場廃止後は振替機構の取扱廃止により、譲渡・名義書換を会社が個別対応します。2027年3月末まで買主が特定投資家に限られるため、株主の手続負担と株式流動性への影響を注目したいです。
本記事は公表資料を要約したものであり、投資判断等に関する助言を行うものではありません。詳細は原文資料をご確認ください。

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